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失業保険の仕組みや受給方法などの基礎知識。
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失業保険とアルバイトについては、失業保険の手続きを行って1週間というのは待機期間中ということになりますからアルバイトは禁止されています。

この時期にアルバイトをした場合には、失業認定が下りないので失業保険がもらえなくなってしまいます。

では失業保険の給付制限期間中にはアルバイトはできるのかというと、給付制限期間というのは、3ヶ月間存在しています。

この期間中はアルバイトは制限付きならやってもいいことになっているのでアルバイトをしてもいいことになっています。

そして失業保険を実際にもらい始めた受給期間中の場合にはどうなのかというと、絶対にアルバイトをしてはいけないと思っている人も多いと思います。

しかし申告さえすればアルバイトは可能です。アルバイトをどれくらいの日数行ったのか、きちんと申告をすることでその日数分は失業保険が引かれてしまいますが、差し引いた金額分は失業保険が支給されます。

差し引かれた分はどうなるのかというと、受給できる期間が切れた後にまた戻ってきますから、実質きちんと申告をしていればアルバイトをしてもいいことになっているのです。

しかし申告で認められているアルバイトは失業保険受給中は、1ヵ月に2週間以内で週に20時間以内ということが決められていますし、職安によっても違っているので注意しましょう。

この労働時間さえ守っていれば、アルバイトでの給料の金額についても規定はありませんからいくら稼いでもいいのです。

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