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失業保険の仕組みや受給方法などの基礎知識。
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失業保険を受け取る人の中には特定受給資格者という人がいます。

これは特定の受給資格がある人のことを指しますが具体的にはどのような資格者なのか紹介したいと思います。

失業保険をもらう理由は退職・離職をした人で働きたいけど就職することができないことが理由です。

自分の都合で退職をしたという場合には自己退職ということになりますが、そうではなくて、たとえば、会社が倒産してしまったとか、会社からリストラを言い渡されたなどという場合には失業保険の特定受給資格者という扱いになります。

倒産によって離職させられた人や、会社が移転したために、通勤するのが難しくなったために離職をした人というのも失業保険の特定受給資格者ということになります。

また解雇に追い込まれた人、採用されたときの労働条件と、今の労働条件が違っているために離職をしなければいかなくなった人、賃金が以前よりも激減したためなど、会社の都合によって離職をしたという人の場合にも失業保険の特定受給資格者という扱いになります。

失業保険の特定受給資格者になればどんな優遇があるのかと言えば、自己都合で失業保険を受けることになった人に比べると支給開始の期間が3か月も早くなります。

また支給される日数や金額についても違ってくるといわれています。

自分の都合で会社を辞めたのではないので特定受給資格者にあたるのに、会社から一方的に一身上の都合退職とされている場合には泣き寝入りしないで申し出ましょう。


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