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失業保険の仕組みや受給方法などの基礎知識。
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失業保険受給資格とは失業保険が受けられるかどうかの資格があるかどうかということです。

失業保険受給資格としては雇用保険の被保険者であることが必要です。

雇用保険の被保険者である人が離職をした場合に、特定の条件を満たしているという場合には支給されることになります。

特定の条件というのは、まず、ハローワークに行って求職申し込みを行って、就職をすることに対して積極的に動く意思がある人、そして就職できる能力があるのに、ハローワークも努力をしているにも関わらず職業につけないという人に対して失業の状態にあるという条件をクリアされます。

失業手当というのはそもそも再就職をサポートするための保険ですから就職をする意思がないという人や就職することができないという人の場合には給付されないので注意しましょう。

他にも失業保険受給資格としては、すぐに働くことができないと失業保険をもらうことができません。

たとえば病気やけがをしている人、妊娠出産ですぐに働けないという人、定年退職をした人、結婚をしてすぐに就職できないというような場合の人は失業保険受給資格がありません。

離職をする日より2年以上雇用保険に入っていたという経歴がない場合も失業保険受給資格がもらえませんから注意しましょう。

特定受給資格者という場合には離職の日より1年前に賃金支払いの元になっている日数が11日以上あり、働いていた期間が6か月以上あるということが条件になります。


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