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失業保険の仕組みや受給方法などの基礎知識。
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失業保険中の社会保険についてはどのようになっているのかと思っている人も多いと思います。

社会保険というのはそもそも会社で入っているものですから、国民健康保険への切り替えが必要ですが、もしもそれが妻であった場合に夫の社会保険の扶養家族に入るということも可能です。

しかしこれは失業保険の受給期間中は入ることができません。

退職をした理由が自己都合だった場合には失業保険の受給までに3か月の待機期間がありますが、この期間の間は配偶者として扶養家族に収まることが可能です。

被扶養者になるためには配偶者の勤め先で健康保険厚生年金保険異動届けを出す必要があります。

ここで手続きが完了しますから社会保険以外にも、厚生年金についても入ることが可能になります。

では失業保険の待機期間が終わって、実際に失業保険を受け取るというような場合になればどうなるでしょうか。

それは近く再就職をするということが前提になっているわけですから被扶養者にはなることができませんから、3か月後に又配偶者の勤め先から異動届けを出して扶養家族ではないという届け出が必要になるということになり、自分で役所へ行って国民健康保険の手続きと国民年金の手続きを受けるという仕組みになっています。

しかし例外もあり、失業保険の給付される手当の日額に365をかけて計算した結果が130円未満ということになれば扶養のままでいることも可能ですから注意しましょう。

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失業保険を受けている間の所得税についてですが、会社で働いているという場合には所得税が給与から差し引かれていたと思います。

しかし徴収されているのは働いている間だけになりますから、年度の途中でもしも退職をすると、失業保険の給付額に違いが発生してくるのです。

年度末で退職をした場合の所得税を調整するというのが年末調整ですが、年度の途中で退職をしてしまった場合には年末調整は発生しません。

ですから退職を自分で手続きをして、確定申告で給付や還付を受けなければいけないということになるのです。

会社が退職をするときに源泉徴収票を渡してくれますから、それを持って確定申告の手続きをするということになります。

そして年内に再就職が決まった場合には、その源泉徴収票は新しい職場に出す必要があります。

失業保険を受けている間には収入がもし発生しているというのであればハローワークに伝える必要があります。

ですが所得税の還付金については、失業中に働いていてお給料をもらっていたということではないのでハローワークに伝える必要はありません。

失業保険というのはもともと自分たちが雇用保険料を支払っていたお金から支払われているので、失業保険には税金がかからないのです。

失業保険をもらった場合のお金には所得税がかかりませんので非課税扱いになるということになり、住民税の対象ということにもなりません。

確定申告の時に、自分の収入を低くして申告をすれば罰金の請求があります。

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