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失業保険の仕組みや受給方法などの基礎知識。
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失業保険には待機期間があります。

失業保険の待機期間というのは失業保険の手続きをハローワークで行って、1週間という期間が設けられるのですが、これが待機期間と呼ばれている期間です。

この失業保険の待機期間は会社都合の離職の場合でも、自己都合の離職の場合でもどちらのケースでも発生する期間です。

この待機期間の間にアルバイトをするというのは禁止されています。

受給期間中なら申請すればアルバイトをしてもいいことになっていますし認定日に行けばアルバイトをしてもばれないと思っている人も多いと思いますが、失業保険の手続きをしてからの7日間は待機期間になりますから絶対にアルバイトをしてはいけません。

もしも失業保険の待機期間中にアルバイトなり何らかの労働をしたということがわかった場合には、この時点で失業認定がもらえなくなり、失業保険自体を受けることができなくなりますから注意しましょう。

その後会社都合の人の場合にはすぐに失業保険の受給ということになり支払が開始されるのですが自己都合になってしまった場合には給付制限期間が設けられることになっています。

給付制限期間は3か月となっています。

この間の期間はアルバイトは制限付きで時間の制限などを守れば働いてもいいことになっているのでそれは覚えておくといいでしょう。

失業保険をもらう人は必ず手続きをした7日間に待機期間が発生しますから、そのことについてよく覚えておきアルバイトをしないようにしましょう。


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失業保険の給付日数というのは基本手当の支給がもらえる日数のことを言います。

90日から360日が上限となって、これは失業保険を受ける人の年齢や雇用保険の被保険者期間、退職した理由によって変わってきます。

会社が倒産したりリストラをした場合など、再就職を準備する時間があまりなくて退職をせざるを得ない状況になった人の場合には特定受給資格者ということになり、一般的な離職者に比べると給付日数が多めになることもあります。

一般的な時給資格者で自己都合で退職をした人や定年退職をした人の場合に、被保険者期間は6か月以上で10年未満の場合には90日、10年以上20年未満の人は120日、20年以上の人は150日ということになります。

先ほど言った会社都合で退職をせざるを得ない状況になったという人の場合には、年齢によって細かく分けられているのですが、30歳以上35歳未満の人で見てみると半年以上5年未満の人は90日、5年以上で10年未満の人は120日10年以上20年未満の人は210日、20年以上という人は240日支給されることになっています。

このように、失業保険の給付日数というのは雇用保険の被保険者期間によっても違っていますし、それだけでなく、年齢や離職した理由によっても違っています。

自分の場合にはどれくらい給付日数があるのかどうか確認してみましょう。ハローワークで最初に行ったときに給付日数は確定すると思います。


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