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失業保険の仕組みや受給方法などの基礎知識。
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失業保険の計算についてはこれから手当てを受けるという人はいくらくらいもらえるのかすぐにでも計算したいと思います。

雇用保険で受けられる失業保険の計算方法は1日当たりで計算をするのが一般的です。

1日当たりにもらえる金額というのは、基本手当日額と呼ばれているのですが、どのように計算をするのかというと、離職した日の直前の半年に毎月平均として支払われていた給料の額によって計算されます。

平均して支払われていた額の合計を180で割ります。

その計算して出たお金のだいたい半額から8割くらいがもらえる金額ということになります。

計算して出た失業保険の1日当たりの金額が出ると思いますが、上限というのが決められています。

たとえば30歳未満の場合の1日当たりの上限になると6365円ということが決められていますし、30歳以上で45歳未満の場合には7070円が上限です。

45歳以上で60歳未満の場合には7775円が上限になっていますから、自分の給料の平均を計算して出た金額が上限以上の場合には上限の金額しかもらえませんので注意しましょう。

これはだいたい計算で出た金額の半分から8割になってるのですが、60歳から64歳の場合には45パーセントから80パーセントに設定されていますから覚えておきましょう。

基本手当日額の計算方法は平均賃金の6ヶ月間の合計を180で割った金額を出してそれが上限未満になっているのかどうか確認することで自分で確認可能です。

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失業保険受給資格とは失業保険が受けられるかどうかの資格があるかどうかということです。

失業保険受給資格としては雇用保険の被保険者であることが必要です。

雇用保険の被保険者である人が離職をした場合に、特定の条件を満たしているという場合には支給されることになります。

特定の条件というのは、まず、ハローワークに行って求職申し込みを行って、就職をすることに対して積極的に動く意思がある人、そして就職できる能力があるのに、ハローワークも努力をしているにも関わらず職業につけないという人に対して失業の状態にあるという条件をクリアされます。

失業手当というのはそもそも再就職をサポートするための保険ですから就職をする意思がないという人や就職することができないという人の場合には給付されないので注意しましょう。

他にも失業保険受給資格としては、すぐに働くことができないと失業保険をもらうことができません。

たとえば病気やけがをしている人、妊娠出産ですぐに働けないという人、定年退職をした人、結婚をしてすぐに就職できないというような場合の人は失業保険受給資格がありません。

離職をする日より2年以上雇用保険に入っていたという経歴がない場合も失業保険受給資格がもらえませんから注意しましょう。

特定受給資格者という場合には離職の日より1年前に賃金支払いの元になっている日数が11日以上あり、働いていた期間が6か月以上あるということが条件になります。


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