失業保険の仕組みや受給方法などの基礎知識。
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ハローワークでは失業保険の手続きや受給に関して行っています。
失業保険を受け取るという場合には、働いていた会社から離職票をもらうことから始まります。
住んでいるところの管轄であるハローワークに行き、求職の申し込み手続きを行って、離職票を提出しましょう。
雇用保険に入っていた人なら失業保険をハローワークに手続きをしに行けばもらうことが可能なのですが、雇用保険受給者初回説明会までには1週間時間があります。
この1週間は失業保険の受給がありませんから日当は入らないと思っておきましょう。
そして雇用保険受給者初回説明会に行きます。失業認定をハローワークで受けることになりますが、この認定日は、1ヵ月に1回、ハローワークで行われています。
失業認定をした日から1週間くらいで自分が指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれますから確認しましょう。
ハローワークに4週間に1回通うというのが、再就職が決定するまで続きますが、所定給付日数という上限日数がありますから、それが限度で失業保険の手当を受給することが可能です。
ハローワークでは退職の理由によって受給できないと判断することもあります。
たとえば本人の都合により退職をしたとか、本人が何か会社にとって過失を行ったために解雇されたような場合には受給ができませんし、3ヶ月間給付制限があるので、会社都合の場合には待機期間は1週間で済みますが、それにプラスして3か月も待機期間が発生してくるのです。
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◆知らないから落ちる面接の4点減点法
◆失業保険150%トコトン活用術最新版
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ハローワークでは退職の理由によって受給できないと判断することもあります。
たとえば本人の都合により退職をしたとか、本人が何か会社にとって過失を行ったために解雇されたような場合には受給ができませんし、3ヶ月間給付制限があるので、会社都合の場合には待機期間は1週間で済みますが、それにプラスして3か月も待機期間が発生してくるのです。
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派遣社員でも失業保険はもらえるのでしょうか?
派遣期間が終了してから失業保険を受給するまでの流れとしては、何らかの理由から、退職をした場合に、事業所の管轄の職業安定所に離職証明書を出します。
そして職安から派遣会社に雇用保険被保険者離職票が交付されます。
派遣会社からあなたに離職票が交付されます。
この離職票を持ってハローワークに行って求職の申し込みをして受給資格を認定してもらいます。
住んでいる場所のハローワークに求職のための届け出の手続きと受給資格が決定します。
これで失業保険を派遣社員だった人ももらえる段取りが整いました。
そして1週間待機期間があります。失業状態が継続しているという期間で、この期間は失業保険の手当は受けられません。
その後雇用保険説明会に参加して、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付されて一回目の失業認定日が決定します。雇用保険受給資格者のしおりなどを持ってその日に行くようにします。
この日に行かなければ失業保険をけることができません。
派遣だった人が失業保険を受けるという場合にも、他の正社員として働いていた人と特に何か違ったことがあるというようなことはありません。
雇用保険に加入していたのであれば、派遣会社に勤めていたとしても正社員だったとしてもどちらもおなじく失業保険を受けることができますから覚えておきましょう。
ただし、正社員の時と同様にして、退職理由によって受給額などが違ってきます。
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